資料3 (在留資格及び罰則規定に関するもの)
第一九条
別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行なう場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行なってはならない。
一
別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもって在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行なうものではない講演に対する謝金日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ)を受ける活動。
二
別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもって在留するもの 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2
法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ別表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
3
第一六条から一八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は解雇により乗員できなくなっても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
第一九条の二
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行なうことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行なうことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な扱いをしてはならない。
第二四条
次の各号の一に該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者の一に該当するもの。
(イ)
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行なっていると明らかに認められる者。
第七十条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若くは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。
四
第一九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行なっていると明らかに認められる者。
第七三条
第七十条第四号に該当する場合を除き、第一九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なった者は、一年以下の懲役若くは禁固又は20万円以下の罰金に処する。
第七三条の二
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
二
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者。
三
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者。
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