資料2(入管法、第二条の二、第一九条関係)
日本に入国・在留を認める外国人の在留資格の種類・内容をこれまでの18種類(外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・投資、経営・技術・企業内転勤・興行・技能短期滞在・留学・家族滞在・特定活動・永住者・日本人の配偶者等・平和条約関連国籍離脱者の子)に新たに次の10種類を加え28種類とした。
在留資格
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有するものが行なうこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有するものが行なうこととされている医療に係る業務に従事する活動。
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行なう業務に従事する活動。
教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、専修学校又は各種学校若くは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
人文知識
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行なう法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務 又は外国の文化に基盤を有する思考若くは感受性を必要とする業務に従事する活動。
文化活動
収入を伴わない学術上若くは芸術上の活動又は我が国特有の文化若くは技芸ついて専門的な研究を行ない若くは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。
就学
本邦の高等学校若くは盲学校、聾学校若くは養護学校の高等等部、専修学校の高等課程若くは一般課程又は各種学校若くは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動。
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行なう技術、技能又は知識の修得をする活動。
永住者の配偶者等
永住者の資格をもって在留する者、平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留するもの若くは日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受けている者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者若くは永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者又は昭和二十七年法律第百二十六号第二条第六項の規定により本邦に在留する者の配偶者。
定住者
法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
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