注
(1)「個人の自由」と「個人主義」という言葉については、本論文内においては、個人が種々の選択を行うことができる権利、その中でも夫婦別姓をテーマにおいていることを鑑みて、「婚姻時における姓選択の自由」といった意味合いで「個人の自由」という言葉を、それぞれの話者が自らの持つ「自由」以外の理念をそれぞれ付属させることができる流動的な総体としての意味合いで「個人主義」という言葉をそれぞれ使用している。
(2)国家賠償法第1条条文
国家賠償法第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 |
(3)I氏は夫婦別姓を支持していてA(夫婦同姓固守、夫婦別姓反対)の立場には当てはまらないものの、複合姓を、当事者が選択することができるということを前提に置いたうえで、親と子が結婚を機に姓を別とすることで親子間の支配関係を断ち切り、家を継いでいくという意識や差別的な家制度がなくなるという効果が期待できるものとしている。
参考文献・URL
・阪井祐一郎,2011,「「姓の選択」を語る視座――夫婦別姓をめぐる対立軸の明確化を通じて」哲学125:105-141
(http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?file_id=63770)
・草柳千早,2004,『「曖昧な生きづらさ」と社会――クレイム申し立ての社会学』 世界思想社
・別姓訴訟を支える会,2014,「別姓訴訟を支える会ホームページ」
(http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/index.html)
・時事ドットコム,2013(アクセスした年),「夫婦別姓、賛否が拮抗=容認論は減少傾向−内閣府調査」(現在記事は削除済み)
(http://www.jiji.com/jc/zc?k=201302/2013021600242)
・内閣府,2013,「平成24年度「家族の法制に関する世論調査」および「標本抽出方法」」
(http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-kazoku/2-3.html)
(http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-kazoku/5.html)
・内閣府,2014(アクセスした年),「世論調査 よくあるお問い合わせ」
(http://www8.cao.go.jp/survey/faq.html#riyou)
・夫婦別姓を待つ身,2004,「「夫婦別姓資料館」
(http://isfmc.info/)
・mネット民法改正情報ネットワーク