学生への入構許可

2006.4.19付けの講座会議議事要録において、 第 4項で、

 学生への入構許可は、身体的障害がある場合を除き、4年生に対しても原則行わ ない。許可が必要であると判断した場合は前もって講座会議に諮るか、その理由等を メール等で他の教員に周知する。

と定められています。判断するのは卒論の指導教員ですので、学生で卒論などのため車で入構したい場合は、指導教員に許可を得るだけでなく、指導教員から講座会議に事前に諮ってもらうか、講座所属教員へのへのメールなどにより理由の通知(講座会議に諮る必要がないくらい明確な理由の場合と考えられます)を行ってもらってください。

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